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鉱業登録令 第十九条 (戸籍謄本等の添付)

昭和二十六年政令第十五号政令
(戸籍謄本等の添付)

第十九条

次に掲げる場合は、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

  1. 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。
  2. 申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。
  3. 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

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