第十九条の二 鉱業権の移転の登録の申請をするときは、申請書に登録権利者が日本国民又は日本国法人であることを証する書面を添付しなければならない。ただし、前条に規定する書面を申請書に添付したとき又は経済産業省令で定めるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗