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鉱業登録令施行規則 第四十一条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第四十一条

鉱業登録令第二十条の規定による申請があつた場合において、その登録を完了したときは、前条第一項前段の書面を債権者に還付し、かつ、同条同項後段の書面を登録権利者および登録義務者に交付しなければならない。

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