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鉱業登録令施行規則 第四十五条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第四十五条

第四十一条の規定は、鉱業登録令第六十九条第一項又は第七十八条第二項の規定による申請があつた場合において、鉱業信託原簿の記載を完了したときに準用する。

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