第四十四条
鉱業原簿に信託財産に属する鉱業権の消滅の登録をしたときは、鉱業信託原簿にまつ消の原因を記載し、まつ消に係る記載を朱まつしなければならない。
2第二十二条第一項の規定は、前項の規定により記載を朱まつした後、その回復の申請があつた場合において、鉱業信託原簿に記載するときに準用する。
鉱業原簿に信託財産に属する鉱業権の消滅の登録をしたときは、鉱業信託原簿にまつ消の原因を記載し、まつ消に係る記載を朱まつしなければならない。
2第二十二条第一項の規定は、前項の規定により記載を朱まつした後、その回復の申請があつた場合において、鉱業信託原簿に記載するときに準用する。