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鉱業登録令施行規則 第四十四条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第四十四条

鉱業原簿に信託財産に属する鉱業権の消滅の登録をしたときは、鉱業信託原簿にまつ消の原因を記載し、まつ消に係る記載を朱まつしなければならない。

2第二十二条第一項の規定は、前項の規定により記載を朱まつした後、その回復の申請があつた場合において、鉱業信託原簿に記載するときに準用する。

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