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鉱業登録令施行規則 第四十三条 (鉱業信託原簿等の記載)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(鉱業信託原簿等の記載)

第四十三条

鉱業信託原簿の記載を変更するには、鉱業信託原簿に添附してこれと契印した様式第十による変更欄用紙に記載しなければならない。

2鉱業信託原簿の変更欄に記載したときは、横線を引いて余白と分界しなければならない。

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