(信託の登録の申請)
第四十二条
鉱業登録令第六十八条第一項の規定により申請書に添附すべき書面は、様式第八による用紙を用いて作成しなければならない。
2用紙中の予備欄を除くいずれか一の欄に余白がなくなつたときは、予備欄に記載しなければならない。
3用紙中の予備欄に余白がなくなつたときは、様式第九による予備欄用紙を添附し、これに記載しなければならない。
鉱業登録令第六十八条第一項の規定により申請書に添附すべき書面は、様式第八による用紙を用いて作成しなければならない。
2用紙中の予備欄を除くいずれか一の欄に余白がなくなつたときは、予備欄に記載しなければならない。
3用紙中の予備欄に余白がなくなつたときは、様式第九による予備欄用紙を添附し、これに記載しなければならない。