条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令施行規則 第四十二条 (信託の登録の申請)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(信託の登録の申請)

第四十二条

鉱業登録令第六十八条第一項の規定により申請書に添附すべき書面は、様式第八による用紙を用いて作成しなければならない。

2用紙中の予備欄を除くいずれか一の欄に余白がなくなつたときは、予備欄に記載しなければならない。

3用紙中の予備欄に余白がなくなつたときは、様式第九による予備欄用紙を添附し、これに記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令施行規則第四十二条(信託の登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条 鉱業登録令施行規則 目次 第四十三条(鉱業信託原簿等の記載) →