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鉱業登録令 第六十九条

昭和二十六年政令第十五号政令

第六十九条

受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録の申請をすることができる。

2第二十条の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合においては、申請書に登録の目的たる鉱業権が信託財産であることを証する書面を添附しなければならない。

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