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鉱業登録令施行規則 第十五条 (記載の方法)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(記載の方法)

第十五条

表示欄に登録をするには、申請書の受付の年月日、登録の目的その他鉱業権の表示に関する事項及び登録の年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

2事項欄に登録をするには、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録の原因及びその日付、登録の目的その他登録すべき権利に関する事項並びに登録の年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

3鉱業登録令第二十条の規定による申請があつた場合において事項欄に登録をするには、前項の規定による記載をする外、債権者の氏名または名称および住所ならびに代位の原因を記載しなければならない。

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