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鉱業登録令施行規則 第十四条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第十四条

租鉱原簿に租鉱権の設定の登録をしたときは、その目的となつている採掘権に係る採掘原簿の表示欄に租鉱権の登録番号および租鉱権の設定があつた旨を記載しなければならない。

2租鉱原簿に租鉱権の消滅の登録をしたときは、前項の採掘原簿の表示欄に租鉱権が消滅した旨を記載し、前項の記載を朱まつしなければならない。

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