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鉱業登録令施行規則 第十三条 (鉱業原簿の記載)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(鉱業原簿の記載)

第十三条

登録番号欄には、各鉱区または各租鉱区について、試掘原簿もしくは採掘原簿または租鉱原簿に登録した順序を記載しなければならない。

2表示欄には、鉱業権または租鉱権の表示をし、その変更(試掘権および租鉱権については、その存続期間の延長を含む。)およびその消滅ならびに鉱業権の制限に関する事項を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

3試掘原簿にあつては、事項欄には、試掘権の設定、移転、処分の制限および共同鉱業権者の脱退に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、採掘原簿にあつては、甲区事項欄には、採掘権の設定、移転、処分の制限または禁止および共同鉱業権者の脱退に関する事項を、乙区事項欄には、抵当権の設定、変更、移転、消滅および処分の制限に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、租鉱原簿にあつては、事項欄には、租鉱権の設定および移転に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序をそれぞれ記載しなければならない。

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