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鉱業登録令施行規則 第十八条の二
昭和二十六年通商産業省令第四号
府省令
第十八条の二
抵当権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された抵当権の登録の順位番号の下にその変更の登録の順位番号を記載しなければならない。
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