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鉱業登録令施行規則 第十八条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第十八条

附記登録の順位番号を記載するには、主登録の番号を用い、その番号の下に附記番号を記載しなければならない。

2前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。

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