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鉱業登録令施行規則 第十七条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第十七条

表示欄に登録をしたときは、表示欄および表示番号欄に、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄および事項欄に、横線を引いて余白と分界しなければならない。

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