(移送による鉱業原簿の記載等)
第三条の四
前条第一項又は第二項の規定により移送された登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図は、登録番号(鉱区図又は租鉱区図にあつては、ページ数を含む。)を朱抹した後に新たな登録番号を記載し、登録の管轄の転属により変更した旨及びその年月日を記載して経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印し、鉱業原簿につづり込まなければならない。
2前項の規定により登録番号を変更したときは、登録名義人に変更後の登録番号を通知しなければならない。
3第一項の規定により登録番号を変更した場合において、当該変更に係る鉱業権の鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複するとき又は当該変更に係る採掘権に設定された抵当権と同一の債権を担保する他の抵当権の設定されている採掘権の鉱区が他の管轄区域に属するときは、当該鉱業権の鉱区又は採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に登録番号の変更の年月日及び変更後の登録番号を通知しなければならない。
4前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、当該鉱業原簿の表示欄又は乙区事項欄に、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権又は当該採掘権とともに抵当権の目的となつている他の採掘権の登録番号につき変更があつた旨及び変更後の登録番号を記載し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。