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鉱業登録令施行規則 第五条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第五条

前条の請求があつたときは、謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿に、請求の範囲、請求人の氏名または名称、受付の年月日および受付番号を記載しなければならない。

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