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鉱業登録令施行規則 第六条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第六条

鉱業原簿の謄本は、鉱業原簿と同一の様式の用紙によつて作成し、余白があるときは、その部分に記載がない旨を朱書き又は朱線を引かなければならない。

2前項の謄本には、作成の年月日及び謄本が鉱業原簿と相違がない旨を記載した証明書を添付して、これと契印し、経済産業大臣又は経済産業局長が証明書に記名押印しなければならない。

3前二項の規定は、鉱業原簿の抄本を作成する場合に準用する。

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