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鉱業登録令施行規則 第七条の二 (閉鎖鉱業原簿の謄本または抄本の交付等)
昭和二十六年通商産業省令第四号
府省令
(閉鎖鉱業原簿の謄本または抄本の交付等)
第七条の二
前四条
の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。
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