条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令施行規則 第七条の二 (閉鎖鉱業原簿の謄本または抄本の交付等)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(閉鎖鉱業原簿の謄本または抄本の交付等)

第七条の二

前四条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令施行規則第七条の二(閉鎖鉱業原簿の謄本または抄本の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条 鉱業登録令施行規則 目次 第八条(申請書のページ数の記載) →