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鉱業登録令 第六十二条 (消滅の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(消滅の登録)

第六十二条

抵当権が人の死亡によつて消滅した場合において、申請書にその死亡を証する戸籍の謄本若しくは抄本その他これを証するに足りる書面を添附したときは、登録権利者だけで抵当権の消滅の登録の申請をすることができる。

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