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自動車登録規則 第一条の二 (保存記録ファイルに記録する事項)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(保存記録ファイルに記録する事項)

第一条の二

第六条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 新規登録の年月日(移転登録を受けた自動車に係るものに限る。)
  2. 移転登録の年月日(最新の移転登録の年月日を除く。)
  3. 新規登録及び移転登録以外の登録の年月日
  4. 第十六条第二項の届出があつた年月日
  5. 解体報告記録がなされた年月日及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第九項又は第十項の規定による移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。)
  6. 第十六条第四項の届出があつた年月日及び当該届出に係る輸出の予定日
  7. 第十六条第六項において準用する法第十五条の二第三項後段の確認をした年月日
  8. 第十六条第七項の返納を受けた年月日
  9. 第十八条第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所

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