(オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務)
第二条
令第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事務とする。
令第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事務とする。
第一条の規定による改正後の自動車登録規則(次条において「新自動車登録規則」という。)第二十五条第一項第一号の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。次条において「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下この条において「登録証明書」という。)は入管法第十九条の三に規定する在留カード(次項において「在留カード」という。)とみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この項において「特例法」という。)に規定する特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(次項において「特別永住者証明書」という。)とみなす。
2前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。