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自動車登録規則 第三条 (登録等事項の略号化)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(登録等事項の略号化)

第三条

自動車登録ファイルの登録等事項のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。

  1. 住所及び使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。)
  2. その型式について法第七十五条第一項の指定を受けた自動車に係る車名及び型式並びに原動機の型式
  3. 前号に規定する自動車以外の自動車に係る車名
  4. 国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所
  5. 抵当権によつて担保される債権に付された条件であつて、国土交通大臣の定めるもの
  6. 抵当権の登録の原因又は抵当権によつて担保される債権の範囲であつて、国土交通大臣の定めるもの

2前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。

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(改正法の施行に伴う経過措置)
附則

改正法附則第十条第一項及び第二項に規定する場合においては、第四条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第六条の十二第二項第一号及び第八項の規定は適用しない。

新自動車登録規則第二十五条第二項第二号の規定の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、新自動車登録規則第二十五条第二項第二号に掲げる国土交通大臣が適当と認める書類とみなす。

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