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自動車登録令 第九条 (登録を行う場合)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(登録を行う場合)

第九条

登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請又は嘱託(通知を含む。)がなければ、これをしてはならない。

2申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除く外、嘱託(通知を含む。)による登録の手続に準用する。

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