(長さ、幅及び高さ) 第六十八条 軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗