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道路運送車両の保安基準 第六十八条 (長さ、幅及び高さ)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(長さ、幅及び高さ)

第六十八条

軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。

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