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道路運送車両の保安基準 第六十九条 (接地部及び接地圧)
昭和二十六年運輸省令第六十七号
府省令
(接地部及び接地圧)
第六十九条
軽車両の接地部及び接地圧については、
第七条
の規定を準用する。
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第7条
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