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道路運送車両の保安基準 第六十九条 (接地部及び接地圧)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(接地部及び接地圧)

第六十九条

軽車両の接地部及び接地圧については、第七条の規定を準用する。

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