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道路運送車両の保安基準 第七十条 (制動装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(制動装置)

第七十条

乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。

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