(車体) 第七十一条 乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。2乗用に供する軽車両の座席及び立席については、第二十二条第一項(座席の向きに係る部分を除く。)、第二項、第五項及び第六項、第二十二条の二、第二十三条並びに第二十四条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗