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道路運送車両の保安基準 第七十一条 (車体)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(車体)

第七十一条

乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。

2乗用に供する軽車両の座席及び立席については、第二十二条第一項(座席の向きに係る部分を除く。)、第二項、第五項及び第六項、第二十二条の二第二十三条並びに第二十四条の規定を準用する。

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