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道路運送車両の保安基準 第二十二条の二

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令

第二十二条の二

自動車の補助座席、車掌用座席その他これに類する座席以外の座席の定員は、座席定員又は乗車定員のうち告示で定める割合以上でなければならない。

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