第二十二条の三
次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(第二十二条第三項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる座席(第二号に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるもの及び通路に設けられるものを除く。)並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。
2前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3第一項の座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4前二項の規定は、第一項の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)が衝突等による衝撃を受けた場合において、同項の規定の適用を受けない座席(第二十二条第三項第一号に掲げる座席及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するために当該自動車に備える座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第四項」と、前項中「第一項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
5次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、同表の下欄に掲げるその自動車の座席の座席ベルト(告示で定めるものを除く。)が装着されていない場合に、その旨を運転者席の運転者に警報するものとして、警報性能等に関し告示で定める基準に適合する装置を備えなければならない。