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道路運送車両の保安基準 第二十二条

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令

第二十二条

座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間(運転者席にあつては、運転するに必要な空間)及び当該座席の向きに関し告示で定める基準に適合するように設けられていなければならない。

2自動車の運転者席以外の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、その寸法に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)の座席及び幼児専用車の幼児用座席以外の座席であつて第二十二条の三第一項に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えるものにあつては、この限りでない。

3専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(当該座席の取付装置を含む。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。

  1. またがり式の座席
  2. 容易に折り畳むことができる座席で通路その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもの
  3. かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の七倍未満である三輪自動車の運転者席の側方に設けられる一人用の座席
  4. 横向きに備えられた座席
  5. 後向きに備えられた座席
  6. 非常口付近に備えられた座席
  7. 第四十七条の二の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席

4前項の自動車(次に掲げる自動車を除く。)の座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員を保護するものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、前項各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。

  1. 乗車定員が十一人以上の自動車(高速道路等において運行しないものに限る。)
  2. 貨物の運送の用に供する自動車

5乗車定員十一人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅五百ミリメートル以上、有効高さ三百ミリメートル以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。

6幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。

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