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道路運送車両の保安基準 第二十一条 (座席)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(座席)

第二十一条

自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の運転者席に備える視界内表示投影装置(文字、図形、記号その他の表示を運転者が視認できるように前面ガラス又はコンバイナーその他これに類するものに投影する装置をいう。)は、運転に必要な視野を確保でき、かつ、運転操作を妨げないものとして、構造、表示等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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