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道路運送車両の保安基準 第二十条 (乗車装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(乗車装置)

第二十条

自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつては、この限りでない。

3自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。

4自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装(次項において単に「内装」という。)には、告示で定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなければならない。

5専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の内装のうち告示で定めるものは、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

6自動車(乗車定員十一人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)のサンバイザ(車室内に備える太陽光線の直射による乗車人員のげん惑を防止するための装置をいう。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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