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道路運送車両の保安基準 第十九条 (連結装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(連結装置)

第十九条

牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、牽引自動車と被牽引自動車とを相互に確実に結合するものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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