(通路)
第二十三条
通路は、安全かつ容易に通行できるものでなければならない。
2乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車には、告示で定めるところにより、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席については、この限りでない。
通路は、安全かつ容易に通行できるものでなければならない。
2乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車には、告示で定めるところにより、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席については、この限りでない。