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道路運送車両の保安基準 第二十三条 (通路)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(通路)

第二十三条

通路は、安全かつ容易に通行できるものでなければならない。

2乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車には、告示で定めるところにより、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席については、この限りでない。

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