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道路運送車両の保安基準 第二十四条 (立席)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(立席)

第二十四条

自動車の立席は、客室内の告示で定める床面に限り設けることができる。ただし、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の用に供する立席については、この限りでない。

2前項の規定にかかわらず、幼児専用車には、立席を設けることができない。

3立席人員一人の占める広さは、告示で定める面積とする。

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