(立席)
第二十四条
自動車の立席は、客室内の告示で定める床面に限り設けることができる。ただし、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の用に供する立席については、この限りでない。
2前項の規定にかかわらず、幼児専用車には、立席を設けることができない。
3立席人員一人の占める広さは、告示で定める面積とする。
自動車の立席は、客室内の告示で定める床面に限り設けることができる。ただし、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の用に供する立席については、この限りでない。
2前項の規定にかかわらず、幼児専用車には、立席を設けることができない。
3立席人員一人の占める広さは、告示で定める面積とする。