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道路運送車両の保安基準 第七条 (接地部及び接地圧)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(接地部及び接地圧)

第七条

自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。

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