(最小回転半径) 第六条 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない。2けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗