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道路運送車両の保安基準 第三十四条の二 (前部上側端灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(前部上側端灯)

第三十四条の二

自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。

2前部上側端灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3前部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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