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道路運送車両の保安基準 第三十四条 (車幅灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(車幅灯)

第三十四条

自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ四・七メートル以下、幅一・七メートル以下、高さ二・〇メートル以下、かつ、最高速度十五キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。第三十六条第一項第三十七条第一項第三十九条第一項及び第四十条第一項において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車にあつては車幅灯を前面に一個備えればよいものとし、幅〇・八メートル以下の自動車(二輪自動車を除く。)にあつては当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。

2車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅(二輪自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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