条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両の保安基準 第三十六条 (番号灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(番号灯)

第三十六条

自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

2番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両の保安基準第三十六条(番号灯)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十五条の二(側方灯及び側方反射器) 道路運送車両の保安基準 目次 第三十七条(尾灯) →