条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両の保安基準 第三十五条の二 (側方灯及び側方反射器)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(側方灯及び側方反射器)

第三十五条の二

次に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器(第四号に掲げる自動車にあつては、側方反射器)を備えなければならない。

  1. 長さ六メートルを超える普通自動車
  2. 長さ六メートル以下の普通自動車である牽引自動車
  3. 長さ六メートル以下の普通自動車である被牽引自動車
  4. 二輪自動車
  5. ポール・トレーラ

2側方灯は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3側方灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4側方反射器は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さ(第一項第四号に掲げる自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

5側方反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両の保安基準第三十五条の二(側方灯及び側方反射器)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十五条(前部反射器) 道路運送車両の保安基準 目次 第三十六条(番号灯) →