(側方灯及び側方反射器)
第三十五条の二
次に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器(第四号に掲げる自動車にあつては、側方反射器)を備えなければならない。
- 一長さ六メートルを超える普通自動車
- 二長さ六メートル以下の普通自動車である牽引自動車
- 三長さ六メートル以下の普通自動車である被牽引自動車
- 四二輪自動車
- 五ポール・トレーラ
2側方灯は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3側方灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4側方反射器は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さ(第一項第四号に掲げる自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
5側方反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。