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道路運送車両の保安基準 第三十五条 (前部反射器)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(前部反射器)

第三十五条

被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。

2前部反射器は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3前部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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