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道路運送車両の保安基準 第四十条 (後退灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(後退灯)

第四十条

自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。

2後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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