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道路運送車両の保安基準 第三十九条の二 (補助制動灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(補助制動灯)

第三十九条の二

次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。

  1. 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの
  2. 貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であつて車両総重量が三・五トン以下のもの

2補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3補助制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助制動灯については前二項の基準は適用しない。

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