条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両の保安基準 第十八条 (車枠及び車体)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(車枠及び車体)

第十八条

自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。

  1. 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること。
  2. 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。
  3. 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、告示で定める距離以下であること。ただし、大型特殊自動車であつて、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

2自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの
  2. 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの
  3. 前二号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの
  4. 二輪自動車
  5. 側車付二輪自動車
  6. カタピラ及びそりを有する軽自動車
  7. 大型特殊自動車
  8. 小型特殊自動車
  9. 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車
  10. 被牽引自動車

3自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるもの
    1. 乗車定員十人以上の自動車
    2. 乗車定員十人未満の自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの
  2. 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量二・五トンを超えるもの
  3. 前二号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの
  4. 二輪自動車
  5. 側車付二輪自動車
  6. カタピラ及びそりを有する軽自動車
  7. 大型特殊自動車
  8. 小型特殊自動車
  9. 被牽引自動車

4自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるもの
    1. 乗車定員十人以上の自動車
    2. 乗車定員十人未満の自動車であつて車両総重量が三・五トンを超え、かつ、座席の着席基準点(着座位置を設定する際に基準とされる点であって告示で定めるものをいう。以下同じ。)の地面からの高さが七百ミリメートルを超えるもの
  2. 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの
  3. 前二号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの
  4. 二輪自動車
  5. 側車付二輪自動車
  6. 三輪自動車
  7. カタピラ及びそりを有する軽自動車
  8. 大型特殊自動車
  9. 小型特殊自動車
  10. 被牽引自動車

5自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち変形を生じた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの
  2. 貨物の運送の用に供する自動車であつて、運転者席の着席基準点と前車軸中心線を含む平面と前車軸中心線を含む水平面とのなす角度が二十二・〇度以上であり、かつ、運転者席の着席基準点から後車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離の運転者席の着席基準点から前車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離に対する比が一・三〇以上のもの
  3. 車両総重量三・五トンを超える自動車
  4. 前三号の自動車の形状に類する自動車
  5. 二輪自動車
  6. 側車付二輪自動車
  7. 三輪自動車
  8. カタピラ及びそりを有する軽自動車
  9. 大型特殊自動車
  10. 小型特殊自動車
  11. 十一
    被牽引自動車

6自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの
  2. 前号の自動車の形状に類する自動車
  3. 貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量三・五トン以下であり、かつ、運転者席の着席基準点が前車軸中心線から後方に一・一メートルの線より後方に位置するものを除く。)
  4. 前号の自動車の形状に類する自動車
  5. 二輪自動車
  6. 側車付二輪自動車
  7. カタピラ及びそりを有する軽自動車
  8. 大型特殊自動車
  9. 小型特殊自動車
  10. 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車
  11. 十一
    被牽引自動車

7自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の車体の上部が転覆等により変形を生じた場合において、乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 乗車定員十七人以下の自動車
  2. 車両総重量十二トン以下の自動車
  3. 立席を有する自動車
  4. 二階建ての自動車
  5. 貨物の運送の用に供する自動車
  6. 前各号の自動車の形状に類する自動車
  7. 二輪自動車
  8. 側車付二輪自動車
  9. 三輪自動車
  10. カタピラ及びそりを有する軽自動車
  11. 十一
    大型特殊自動車
  12. 十二
    小型特殊自動車

8自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあつては、最大積載量、最大積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。

9専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面には、告示で定めるところにより、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両の保安基準第十八条(車枠及び車体)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十七条の二(電気装置) 道路運送車両の保安基準 目次 第十八条の二(巻込防止装置等) →