条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両の保安基準 第十六条

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令

第十六条

発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、火災等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両の保安基準第十六条について教えてください」と聞く
← 第十五条(燃料装置) 道路運送車両の保安基準 目次 第十七条 →