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道路運送車両の保安基準 第十五条 (燃料装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(燃料装置)

第十五条

ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車(乗車定員十一人以上の自動車、貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量が三・五トンを超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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