条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両の保安基準 第十四条 (緩衝装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(緩衝装置)

第十四条

自動車には、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものとして、強度、緩衝性能等に関し告示で定める基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、車両総重量二トン未満の被牽引自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車のうち、危険物を運送する自動車として告示で定めるもの以外のものにあつては、これを省略することができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両の保安基準第十四条(緩衝装置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十三条 道路運送車両の保安基準 目次 第十五条(燃料装置) →