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道路運送車両の保安基準 第十三条

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令

第十三条

牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、連結状態における制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

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