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道路運送車両の保安基準 第三十八条の二 (大型後部反射器)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(大型後部反射器)

第三十八条の二

貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。

2大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3大型後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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